観光庁よりgotoトラベルをご利用いただく皆様へ

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~ Go To トラベル事業ご利用にあたって ~
旅行者の皆様 ひとり一人の協力が、安心で楽しい旅を守ります

Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代の旅の在り方を普及させる新しい取り組みです。下記の内容を必ず守り、安心安全なご旅行をお願いいたします。お約束、ご協力いただけない場合は、Go To トラベルの利用を認めず、事務局から給付金の返還を請求することがございますのでご注意ください。

①ご旅行の際は、毎朝検温などの体温チェックを行い、発熱や風邪の症状がみられる場合には保健所の指示に従っていただきます。また、スマホをご利用の方は接触確認アプリをご利用いただき、感染拡大防止にご協力ください。

②ご旅行中は、観光庁が発信している「新しい旅のエチケット」の実施をお願いいたします。ホテルや旅館などの宿泊施設だけではなく、旅先で3密が発生する場合は、人ごみを避けるなどの対策をしてください。

③本事業の参加条件は、宿泊施設等でのチェックイン時の検温、※旅行者皆様の本人確認、飲食施設や浴場での3密対策から、食事の際の3密回避などになっております。
※本人確認は、同行者も含めた全ての旅行者に実施をしておりますので、免許証などの確認書類を必ずご持参ください。お忘れの際は宿泊施設等の指示に必ず従ってください。また、居住地の不正申告を行った場合には、詐欺罪などの罪に問われる可能性もございます。

④検温時に37.5度以上の発熱がある場合には、ホテルや旅館などの各施設が定める客室等に待機いただき、保健所の指示を仰ぐこととなります。そのため、従業員の指示には必ず従うようお願いいたします。

⑤感染拡大を防ぐため、一般的にリスクが高いと考えられている、若者やご高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行を実施する場合には、感染防止対策の徹底を前提にご旅行をお願いいたします。

※サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金を申請するにあたり、下記の4項目の全てに対して宣誓する必要があります。(※Go To トラベル事業の利用者は、還付手続きの申請又は対象商品の申込みにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)

【宣誓事項】
(1)申請書類の内容が虚偽でないこと
(2)事務局及び観光庁次長及び国土交通省大臣官房会計課長の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること
(3)不正受給が判明した場合には「給付金給付規程」(2020.09.18更新)」に従い給付金の返還等を行うこと
(4)サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金給付規程に従うこと


Go To トラベル事務局公式サイト

 

 

 

 

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